「フル電動自転車」等という表現で販売されている中に「原付バイク」に該当するものがあり、電動アシスト自転車とは別の乗り物が流通しております。
購入を失敗しないためにも、インターネットでご購入の際は下記をご一読いただき、専門SHOPでのご購入をオススメいたします。
スロットル付き「フル電動自転車」は「バイク」であり、道路交通法上は原付バイクに分類されます。
「電動アシスト自転車」は、人の力を補うため原動機(モーター)を用いるものであって、道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、フル電動自転車とは全く異なるものです。
e-bike UENOでは、電動アシスト自転車・電動バイク・特定小型原付の3つの区分の車両を取り扱っております。
当店では、昨今ニュースとなっている、電動アシスト自転車の法定速度である時速24kmを超えても加速するような、違法車両の販売はしておりません。
スロットル付きモーター駆動の乗り物であっても、テールランプ・ウインカーなどの保安部品を装備し、一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当します。
電動アシスト自転車、特定小型原付に該当しないものは、一般原動機付自転車(原付バイク)として扱われます。フル電動自転車はバイクです。
また、スロットル付きフル電動自転車を誤って購入してしまった場合、そのような車両は道路を走行することはできません。また、ウインカー等の保安部品の装備がないため、原付バイクへの登録変更はできません。
スロットル付きフル電動自転車を運転するためには?
スロットル付きフル電動自転車は、モーターを使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人の力のみによって走行し、又はスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても、原付バイクの「運転」に該当します。
よって、スロットル付きフル電動自転車に該当するものは、スロットルかペダルのいずれの方法で走行させる場合であっても、以下のことが必要です。
原付バイクに必要な項目
・ナンバープレートの表示
・運転免許を受けていること及び免許証の携帯
・原付バイクの交通ルールを守ること
・ヘルメットを着用すること
・原則一番左側の車両通行帯を通行すること
・多通行帯の交差点では二段階右折をすること
・保安基準を満たした装置の装備(※1)
・自賠責保険の契約
※1:道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、ヘッドライト、ブレーキランプ、テールランプ、ナンバー灯、ミラー、ウインカー、クラクション等を備えていること
条件を満たさずに道路上で走行した場合は
条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われます。 無免許で運転された場合、無免許運転の刑事処分となり「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
また、道路運送車両法では、保安基準に適合しない改造や不正改造車の走行は禁止されています。違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、不正改造車に対する使用の停止処分なども規定されています。
電動アシスト自転車であっても、時速24キロメートル以上でモーターの力が加わる改造をして、基準に合致しなくなった場合は、たとえスロットルが無くペダルを漕がなければ運転できないとしても、原付バイクに該当します。
ペダルを漕がなくても走れる乗り物は自転車ではありません
無免許運転や無保険運行のほか、ナンバー不表示や保安部品を備えない(整備不良)状態でペダル付原動機付自転車を走行させると法令により罰せられます。
ご購入は専門のSHOPで
e-bike UENOでは、電動アシスト自転車、電動バイク、特定小型原付の3区分の中から、お客様の使用用途にあった車両をご提案いたします。
ご試乗も可能です!ご来店お待ちしております。